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SITEMAP亡くなった人から相続により財産を取得した人に納税義務がある相続税は、被相続人から
取得した財産の総額が多くなればなるほど高額になるので、被相続人の立場となる
人の中には生前から節税を行っている人も少なくありません。
よくある相続税対策の例として、京都に在住している人が、同じ京都の別の場所に
会社設立をするという方法が挙げられます。
会社設立をせずに事業を行って所得を得ると、亡くなった後に
多額の相続税が発生する可能性がありますが、会社を設立して、
社員や経営陣に自身の子や孫を加えると、給与や役員報酬の支払いという形で
合法的に財産を移転させることができます。
給与や役員報酬の支払いは法人が持つ財産の減少に結びつき、被相続人本人から見れば
相続財産を減らすことにもつながります。
また、通常は子や孫に自身の財産を渡すと、受け取った方は贈与税の課税対象となりますが、
給与や役員報酬として渡すことで所得税の源泉徴収はあるものの、贈与税は関係なくなります。
会社設立は相続時だけでなく贈与時においても、かかる税負担を減らす有効な策といえます。