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SITEMAP京都で会社設立をした後に欠かせない手続きの一つに、労務手続きが挙げられます。
ここでいう労務手続きとは、労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険の
4つの公的保険に加入する手続きのことを指し、京都府内にある行政機関に対して
届出書類を提出することによって済ませていきます。
労災保険の加入は労働基準監督署が窓口となっています。
ここには保険関係成立届と概算保険料申告書を、適用事業報告や
就業規則届などの添付書類とともに提出します。
加入手続きが終わると事業主用の控えが返却されるので、登記事項証明書や
法人設立届出書なども持ってハローワークへ行き、雇用保険の加入手続きを行います。
雇用保険は、適用事業所設置届と被保険者資格取得届を持参した
書類とともに提出すれば加入が認められます。
厚生年金保険と健康保険の加入手続きができるのは、年金事務所です。
ここには新規適用届と被保険者資格取得届の2種類の届出書を提出します。
ただし、会社設立時点で社員に扶養者となる人がいる場合や、被扶養者に
配偶者が含まれる被保険者がいる場合は、被扶養者(異動)届や、
国民年金第3号被保険者の資格取得届の提出が必要です。
上記の書類の提出が終われば会社設立時の労務手続きは完了です。
労務に関する手続きは被保険者の構成に変化がある度に必要となっているので、
従業員とトラブルにならないよう、忘れずに手続きを済ませましょう。